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通常、株式会社などの法人が借り入れを行う場合、商行為となるので、商法上の5年の消滅時効となりますが、債権者から裁判上の請求をされると新たに10年の期間が必要となります。
債権者が破産手続に参加すると裁判上の請求となり、10年となり、保証債務の時効も10年となってしまいます。
さて、被相続人が亡くなった場合相続が開始されますが、3か月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行えば、最初から相続人ではなかったことになりますので、債権者はどうすることもできません。
あくまでも、相続放棄の手続きが必要ですから、相続人間で財産はいらないと放棄をしても、債権者は法定相続分を押さえることは可能です。
必ず、裁判所にて相続放棄の手続きを行ってください。
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