投稿者:相談員
投稿日:2016年11月10日(木)22時29分51秒
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「元金以外金額が書いてないまま裁判の判決」とありますが、判決には、「〇〇〇から完済まで年 〇パーセントの割合による遅延損害金」と書いてあるはずです。
それが判決に記載されていなければ、遅延損害金は請求されていません。
裁判費用は被告の負担とすると記載もされていると思います。
しかし、裁判費用を請求しようとすると別に裁判所へ申し立てしないといけないので、あまり請求されることはありません。
ただし、判決が既に出ているので、利息、遅延損害金は支払うしかないと思いますが、元金を一括を支払えるのなら、多少交渉できる場合もあると思います。
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