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時効の援用について
投稿者:
せいよ
投稿日:2019年 5月31日(金)15時29分31秒
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私が代表だった会社は、平成25年2月に破産宣告を受けました。当時10数行から融資を受け、私はその個人保証をしていました。平成26年に信用保証組合に一部を返済したい以外は、他は返済せずに放置しています。既に半数以上は、サービサーに債権譲渡されました。お尋ねしたいのは、時効の援用についてです。1行と2機関から配達証明で催告書が発送されました。この催告書は時効の援用を止める効果はありますか。以上よろしくお願いします。
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