投稿者:せいよ
投稿日:2019年 6月10日(月)22時57分4秒
|
通報
|
|
時効の援用について回答を頂きありがとうございます。破産手続きの終了は、H27年3月でした。時効起算日は終了日の翌日、保証人の時効は10年とは知りませんでした。5年ではなく、令和7年が時効ですね。
ところで私には老母がいます。小さい家土地と少しばかりの蓄えがあるようです。令和7年までに相続が発生した場合は、私は相続放棄して、養子縁組している妻に相続させようかと思います。この場合、みなし相続財産(本来なら相続できた分)を債権者は差し押さえ可能でしょうか。ご指導を宜しくお願いします。
|
|
|